狂犬病予防法
犬をペットホテルに預けるとき、狂犬病予防法は誰に何を求めている?——予防注射の条文は「所有者以外の者が管理する場合には、その者」と書いていました
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犬と暮らしていると、数日だけ家を空けなければならない日がやってきます。出張や法事、急な入院。そんなとき、ペットホテルが頼りになります。
預け先を探すと、部屋の広さや散歩の回数、写真の雰囲気に目が行きます。けれど、犬の場合には、それとは別に法律で決まっていることがあります。
それが狂犬病予防法です。犬の登録や予防注射の話は、動物病院のお知らせや市区町村からのはがきで見かけたことがある人も多いはずです。
一方で、その決まりが「誰に」向けられているのかまで、条文で確かめる機会はあまりありません。飼い主だけの話なのか、預かる側にも関わるのかは、読んでみないと分かりません。
そこで、厚生労働省の「狂犬病」のページとQ&Aを開き、e-Gov で狂犬病予防法の第4条と第5条を読みました。この記事では、そこに書かれている言葉だけを並べています。
特定のペットホテルを選ぶための記事ではありません。料金も扱いません。預ける場面で、それぞれの決まりが誰に当てはまるかも判断していません。
・厚生労働省は、犬の登録・年1回の予防注射・鑑札と注射済票の装着を飼い主の義務と案内している
・登録の申請は、犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の犬は、90日を過ぎた日から)
・予防注射の条文は、「所有者」に「所有者以外の者が管理する場合には、その者」を含めている
・義務を守らない所有者は、20万円以下の罰金の対象になるとQ&Aは書いている
・マイクロチップの情報登録が、犬の登録の申請とみなされる特例がある
犬の飼い主には、何が求められているの?
狂犬病予防法で、飼い主がしなければならないことは何?
厚生労働省の「狂犬病」のページは、見出しに「犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務」と掲げ、その中身を3つに分けて書いていました。
同じ省のQ&Aは、この3つを、期限を添えて言い直しています。登録は、犬を所有してから30日以内です。犬の飼い主には、 (1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること (2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること (3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること が法律により義務付けられています。
「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号)に基づき、91日齢以上の犬の所有者は、その犬を所有してから30日内に市町村に犬の登録をし、鑑札の交付を受けるとともに、狂犬病の予防注射を犬に受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。
Q&Aには、交付された札の扱いに触れた一文もあります。鑑札と注射済票は、手元にしまっておくものではないという書き方です。
また、交付された鑑札と注射済票は、必ず犬に付けなければなりません。
鑑札と注射済票は、どこでもらうの?
Q&Aは「犬の鑑札や注射済票はどこでもらえますか」という問いへの答えは、次の短い2文です。
市町村の窓口で交付しています。詳しくは市町村にお尋ねください。
条文では、どう書かれているの?
「30日以内」や「毎年1回」は、法律のどこに書いてあるの?
登録の条文は第4条です。期限の数え方は、子犬を迎えた場合とそれ以外とで分けて書かれています。
犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
同じ第4条の第3項は、鑑札を犬に着けておくことを所有者に求めています。
予防注射の条文は第5条です。ここで、「犬の所有者」のあとに括弧書きが置かれています。犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
第5条の第3項は、注射済票についての決まりです。
括弧書きの「以下同じ」は、第5条から後の条文で「犬の所有者」と書かれたところにもかかる、というのが私たちの読みです。預けている間、ペットホテルがこの「管理する者」に当たるかどうかは、この記事では判断していません。条文がそう書いているという事実だけを置きます。犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
預ける側の決まりとは別に、預かる側の店が動物取扱業の登録を受けているかは、店の標識や、一覧を公開している都道府県のページで確かめられます。その確かめ方は、ペットホテルは登録が要る「保管」の業種でしたにまとめています。
守らなかったら、どうなるの?
登録や予防注射をしていない犬と飼い主は、どう扱われるの?
Q&Aの問いは「登録や狂犬病予防注射を受けていない犬やその所有者はどうなりますか」です。答えは、犬の側と所有者の側に分かれます。
登録されていない犬、狂犬病の予防注射を受けていない犬、鑑札や注射済票を装着していない犬は、捕獲・抑留の対象となります。
罰金の額は、Q&Aの答えの中に出てくる数字です。どの条文にあたるかまでは、この記事では追っていません。また、飼い犬を登録していない所有者や飼い犬に予防注射を受けさせていない所有者、飼い犬に鑑札や注射済票を装着していない所有者は20万円以下の罰金の対象となります。
マイクロチップが入っている犬は、どうなるの?
マイクロチップを登録していれば、鑑札はいらないの?
厚生労働省のページは、令和4年6月1日から始まった仕組みを次のように説明しています。
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬及び猫にマイクロチップを装着するとともに、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムにマイクロチップ情報を登録することが義務化されました。
そのうえで、条件のついた特例を一文で書き添える形です。
特例の対象は、通知の求めを行った市町村に所在する犬に限られます。自分の住む市町村が当てはまるかは、このページだけでは分かりません。注射済票については、この一文は触れていませんでした。あわせて、あらかじめ環境大臣にマイクロチップ登録情報の通知の求めを行った市町村に所在する犬については、当該マイクロチップ情報の登録が狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請とみなされ、その犬に装着されているマイクロチップは狂犬病予防法に規定する鑑札とみなされることになります(狂犬病予防法の特例制度)。
この記事で確認したこと
- 厚生労働省の「狂犬病」のページと、狂犬病に関するQ&A
- e-Gov 法令検索の狂犬病予防法 第4条(登録)と第5条(予防注射)
- 読んでいないもの:施行規則、各市町村の窓口の案内、ペットホテル側の受け入れの条件
よくある質問
預かり中、ほかの犬と同じ部屋に入れられますか
環境省令は、保管業者に顧客の動物を個々に収容するよう求めています。ケージの清掃や散歩の基準は、ペットホテルは預かった犬や猫をどう扱う決まり?で読めます。
猫をペットホテルに預ける場合も、同じ決まりがありますか
厚生労働省のQ&Aは、登録と予防注射の対象を「91日齢以上の犬の所有者」と書いていました。猫について同じ決まりがあるとは、今回読んだページには書かれていません。
予防注射は、いつ受けさせればいいですか
第5条は「毎年一回」とだけ書いていて、時期はこの条文には出てきません。条文は「厚生労働省令の定めるところにより」と書いていますが、この記事では省令を読んでいません。時期は、住んでいる市町村の案内で確かめてください。
預け先から証明を見せるよう言われたら、何を持っていけばいいですか
預け先が何を求めるかは、それぞれの施設が決めることで、今回の出典には書かれていません。鑑札と注射済票は、法律上は犬に着けておくものとされています。持ち物は、預け先に直接たずねてください。
この整理が変わる条件
- 狂犬病予防法の第4条・第5条が改められた場合
- 厚生労働省が「狂犬病」のページやQ&Aを書き改めた場合
- マイクロチップの特例の対象となる市町村が変わった場合
出典
- 厚生労働省「狂犬病」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/index.html
- 厚生労働省「狂犬病に関するQ&Aについて」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/07.html
- e-Gov 法令検索「狂犬病予防法」(第4条・第5条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
預ける前に、登録と予防注射の状況を、手元の鑑札・注射済票と市町村の窓口で確かめてください。
上の出典を引いて確かめた日:
この記事の条件で探すなら
この記事で整理した条件に当てはまる物を探す入口として、検索結果を置いておきます。
「鑑札 注射済票」の検索結果(Amazon)
特定の商品を薦めるものではありません。合うかどうかは判断できません。鑑札と注射済票の扱いは、登録した市区町村の案内で確かめてください。