動物取扱業
ペットホテルは登録が要る「保管」の業種でした——店の出入口の標識に登録番号があり、東京都・大阪府・埼玉県は登録業者の一覧を公開しています
旅行や帰省、入院のときに、家の犬や猫をどこへ預けるかは毎回の悩みの種です。家族や友人に頼めないとなれば、ペットホテルを探すことになります。
探し始めると、店の数は思ったより多く、料金や部屋の写真、口コミが並びます。どこも清潔そうに見えて、比べる手がかりがなかなか見つかりません。
ただ、見た目の比較とは別に、法律の側から確かめられる点が一つあります。ペットホテルの仕事は、国の制度のうえで「登録」を受けて営むものとされているからです。
登録の有無は、店の雰囲気からは分かりません。けれど、どこを見ればよいかを知っていれば、預ける前に自分の目で確かめることができます。
そこで、環境省の「第一種動物取扱業者の規制」のページを開き、動物愛護管理法と施行規則の標識の規定を読みました。あわせて、東京都・大阪府・埼玉県が公開している資料を並べています。
特定の店を選ぶための記事ではありません。料金の相場も扱いません。書いているのは、登録という制度の中身と、それを確かめる場所だけです。
・ペットホテルは、第一種動物取扱業のうち「保管」の業種にあたる
・第一種動物取扱業は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録が要る
・登録番号などを書いた標識を、事業所の出入口から見やすい位置に掲げる決まりがある
・東京都・大阪府・埼玉県は、登録された業者の一覧をホームページで公開している
・送迎など事業所の外で営業する職員は、識別章を胸などに付ける決まりがある
ペットホテルは、どの業種にあたるの?
ペットホテルにも、国の登録が必要なの?
環境省の「第一種動物取扱業者の規制」は、冒頭に置かれた登録の決まりは、次の一文です。
同じページの表では、業種が販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の7つに分けて並びます。「保管」の行に挙がる業者の例は、ペットホテル業者、動物を預かる場合の美容業者、ペットのシッターの3つでした。第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。
東京都動物愛護相談センターの「第一種動物取扱業の登録について」も、同じ区分で保管の業を説明していました。
保管を目的に顧客の動物を預かる業
対象となる動物は哺乳類・鳥類・爬虫類とされ、畜産や試験研究のためのものは除く、と両方のページに断りがあります。犬や猫を預ける場面は、この区分の中に入ってくるわけです。
登録せずに営業すると、どうなるの?
環境省のページには、罰則の欄もあります。
登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
登録は形式の話にとどまらず、登録のない営業そのものが罰則の対象になる、という位置づけです。
店のどこを見れば、登録が分かるの?
店に行ったとき、登録されているかどうかはどこで分かるの?
動物愛護管理法の第18条は「標識の掲示」という見出しの条文です。第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所へ、氏名または名称、登録番号などを記載した標識を掲げなければならない、と書かれています。
その書き方の細かい決まりは、環境省令である施行規則の第7条にありました。標識は、事業所の顧客の出入口から見やすい位置に掲げるとされ、記載する事項として次の6つが並んでいます。- 第一種動物取扱業者の氏名(法人は名称)
- 事業所の名称と所在地
- 登録を受けた業の種別
- 登録番号
- 登録の年月日と有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名
大阪府の「標識および識別章の掲示」のページは、標識について、次の一文が添えられています。
店に着いたら、出入口のあたりに標識か登録証がないかを見る。そこに書かれた種別に「保管」があるか、有効期間の末日が過ぎていないか、という順に読めば、制度の側の確認は一通り済みます。また標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲示することも可能です。
送迎に来た人は、何を身に付けているの?
大阪府の同じページは、事業所の外で営業する場合の決まりにも触れていました。
識別章が必要な場合の例として、ペットホテルやトリミングで顧客の動物の送迎を行う場合が挙がっていました。家まで迎えに来てもらう形のサービスなら、来た人の胸元も確かめる場所の一つになります。事業所以外の場所で営業する場合は、顧客と接する全ての職員について、職員の胸部など顧客から見やすい位置に第一種動物取扱業者識別章を掲示する必要があります。
店の外からも、確かめられるの?
予約の前に、家にいながら調べる方法はある?
埼玉県の「第一種動物取扱業者登録簿」のページは、公開の根拠をこう説明します。
動物の愛護及び管理に関する法律では、都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供することになっています。
埼玉県はこの登録簿を、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く県内の分として、3か月ごとに更新して公開中です。ページにあったのは「令和8年7月16日時点の登録簿」です。
大阪府は、大阪市と堺市を除く府内の一覧を、業種別の Excel ファイルでも出すという形でした。「保管業」のファイルの横には、例としてペットホテル、トリミングサロン、ペットシッターが添えられていました。ただし、ページの冒頭には時点の断りがありました。この情報は令和7年7月31日時点の情報です。
東京都は、区部と多摩地域に分けたファイルで一覧を出す形です。
東京都に登録されている第一種動物取扱業者の一覧です。(令和8年7月1日現在)
3つの一覧は、それぞれ時点が違います。一覧に名前が見当たらないときは、一覧の時点より後に登録された可能性もあるので、公開元の窓口に尋ねるのが確実です。
また、埼玉県と大阪府の一覧は、政令指定都市などの一部の市を範囲に含めていません。政令指定都市の区域にある店は、その市が登録の窓口になる、というのが環境省の説明している仕組みです。
広告に登録番号が載っていることもあるの?
東京都のページには「広告について」という欄も見つかりました。
ホームページによるものも含め、事業の実施に係る広告には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。
挙がっている項目は、氏名・名称、事業所の名称と所在地、業の種別、登録番号、登録年月日、有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名です。店のホームページを見るときも、ページの下のほうにこれらが並んでいないかを見ておくと、予約の前に一つ確かめられます。
犬を預ける場合は、預ける側にも狂犬病予防法の決まりがあります。登録・予防注射・鑑札と注射済票について条文が誰に何を求めているかは、犬をペットホテルに預けるとき、狂犬病予防法は誰に何を求めている?で整理しました。
この記事で確認したこと
・ペットホテルは第一種動物取扱業の「保管」にあたり、事業所・業種ごとに登録が要る
・登録せずに営業した場合などは、100万円以下の罰金の対象になる
・標識は顧客の出入口から見やすい位置に掲げられ、登録番号・種別・有効期間の末日などが書かれる
・標識の代わりに登録証を掲示することもできる(大阪府)
・送迎など事業所の外では、職員が識別章を見やすい位置に付ける
・東京都・大阪府・埼玉県は登録業者の一覧を公開しているが、時点と範囲はそれぞれ違う
登録は、店の良し悪しを決めるものではありません。ただ、登録の有無と有効期間は、預ける前に自分で確かめられる数少ない手がかりです。出入口の標識と、住んでいる地域の一覧の2か所を見ておくと安心です。
よくある質問
登録している店は、預かった動物をどう扱うことになっていますか
環境省令に、1頭ずつの収容や、出すたびのケージの清掃と消毒が書かれています。ペットホテルは預かった犬や猫をどう扱う決まり?で原文から整理しました。
一覧に店の名前が見つからないときは、登録がないということですか
一覧には時点があり、東京都は令和8年7月1日現在、大阪府は令和7年7月31日時点、埼玉県は令和8年7月16日時点です。時点より後に登録された店は載っていない可能性があるので、この記事では「見つからない=登録がない」とは判断していません。公開元の窓口で確かめてください。
個人で営むペットシッターも、登録の対象ですか
環境省のページは、保管の業の例にペットのシッターを挙げ、動物の所有や飼養施設がない場合も規制の対象になるとしています。個々の事業者が当てはまるかどうかは、この記事では判断していません。
政令指定都市に住んでいる場合は、どこの一覧を見ればいいですか
環境省のページは、申請手続きなどについて、管轄の都道府県または政令市の動物愛護管理行政担当部局に問い合わせるよう案内していました。埼玉県・大阪府の一覧は一部の市を範囲から外しているので、政令指定都市の店は、その市のページや窓口で確かめる形になります。
この整理が変わる条件
- 動物愛護管理法や施行規則で、登録や標識の決まりが改められた場合
- 環境省が「第一種動物取扱業者の規制」のページを改めた場合
- 東京都・大阪府・埼玉県が一覧を更新した場合(それぞれ時点が書かれている)
出典
- 環境省「第一種動物取扱業者の規制」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html
- 東京都動物愛護相談センター「第一種動物取扱業の登録について」 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/douso/dt_gyou/dt_gyou
- 大阪府「標識および識別章の掲示」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120200/doaicenter/doaicenter/gyouhyoushiki.html
- 大阪府「第一種動物取扱業者の公開」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120200/doaicenter/doaicenter/gyoushakoukai.html
- 埼玉県「第一種動物取扱業/第一種動物取扱業者登録簿」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/doubutu-touroku/toriatukaimeibo.html
- e-Gov 法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第18条) https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
- e-Gov 法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(第7条) https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000001
預ける前に、登録の状況を、店の標識と住んでいる地域の公開元で確かめてください。
上の出典を引いて確かめた日: